行政書士は総務省管轄の行政事務の専門職、司法書士は法務省管轄の法律事務の専門職

パソコンを見ながら二人の女性に説明するスーツ姿の男性

行政書士と司法書士・・・なんとなく名前も似ている2つの国家資格。

ともに仕事内容は「書類の作成&役所への提出の代行」という面では共通しています。

業務内容の違いは?目指すのであればどちらがおすすめ?就職や転職に活かせるのはどっち?難易度はどれくらい違うの?

名称は少し似てますけど、試験の難易度もできる仕事も全然違います。

前提として、行政書士は総務省管轄の行政事務の専門職、司法書士は法務省管轄の法律(事務)の専門職という違いがあります。

行政書士は事務の専門職、司法書士は法律の専門職なんです。

今回は、混同されがちな行政書士と司法書士について、まずは業務内容の違いについて説明します。

参考:行政書士とは司法書士とは

目次

行政書士と司法書士は根本的に違う

まず、ざっと簡単に行政書士と司法書士の業務について説明すると以下の感じです。

  • 行政書士:官公署などの役所やその出先機関に提出する許認可等の書類の作成やその手続の代理
  • 司法書士:法務局に提出する登記または供託に関する書類の作成やその手続きの代理、裁判所などに提出する裁判に関する書類の作成やその手続きの代理

まぁこれくらいの説明ならネットで検索するといくらでも目にします。

行政書士と司法書士は、まず大前提として下記のような違いがあります。

  • 行政書士は、行政事務に関する手続きをする事務の専門職
  • 司法書士は、法律事務に関する手続きをする法律の専門職

その根拠としては、それぞれ管轄する省庁が違います。

  • 行政書士:総務省
  • 司法書士:法務省

つまり、行政書士は事務(総務)の専門職であって、司法書士は法律(法務)の専門職なんです。

以上のことを頭に入れて、下記のそれぞれの業務の違いを読むとよく理解できると思います。

行政書士の業務内容

笑顔のスーツ姿の男性と女性

行政書士の業務は、大まかに言うと「官公署に提出する許認可等の書類の作成やその手続の代理、権利義務又は事実証明に関する書類の作成、そして、これらの書類を作成する上での相談業務」です。

官公署とは、県庁、市役所、町役場、国の省庁やその出先機関などです。裁判所、検察庁、法務局、税務署、年金事務所、警察署、陸運局、保健所などももちろん官公署に含まれます。

つまり、名目上「全ての官公署(公の施設)に提出する書類の作成と手続きの代理」が行政書士の仕事なんです。

ただし!ここからが重要なんですけど、他の士業(司法書士、税理士、社会保険労務士、土地家屋調査士など)が専業となって作成する書類以外の作成に限られます。

上記の士業の独占業務とは以下の通りになります。

  • 裁判所・検察庁への提出書類:司法書士の業務
  • 法務局への提出書類:司法書士土地家屋調査士の業務
  • 税務署への提出書類:税理士の業務
  • 年金事務所への提出書類:社会保険労務士の業務

つまり、司法書士、税理士社会保険労務士土地家屋調査士などが独占業務として行う書類の作成は行政書士ではできず、それ以外の書類作成に限定されるということです。

では、行政書士は何ができるのかと言うと、概ねあとの残り全部、残った分・・・ということです。

例えば、県庁、市役所、町役場、警察署、陸運局、保健所などへ提出する書類の作成&提出です。

県庁、市役所、町役場、警察署に共通しているのは何かというと、そうです!管轄省庁が総務省だということです(※陸運局は国土交通省、保健所は厚生労働省の管轄です)。

これで行政書士の管轄が総務省だということをよく理解していただけると思います。

行政書士の具体的な仕事の内容

行政書士は、具体的にどんな書類を作成するのでしょうか。

先ほど、行政書士の業務は「概ねあとの残り全部、残った分・・・」と書きましたが、業務の分野は多岐にわたり書類の種類はとても多いんです。

表現が悪いかもしれませんが、とにかく「雑多」です。5,000とも1万種類以上とも言われていますが、正確な数はおそらく分かりません。

一例を上げると

建設許可、補助金申請、飲食店営業許可申請(保健所)、宅地建物取引業免許許可申請(都道府県知事または国土交通大臣)、NPO法人の許可、医療法人の許可、農地移転の許可、帰化申請や在留許可申請、自動車運送事業許可申請、自動車保管場所証明申請(車庫証明)・・・

中には専門性の高い書類あれば、素人でも容易に作成できる書類もあります。とにかく多岐に渡ります

その他では、官公署が絡まない私人間の権利に関する書類の作成も行います。

例えば、各種契約書(賃貸借、贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借等)や合意書(念書、示談書、協議書等)、内容証明、遺産分割協議書の作成などです。

業務内容から判断しても、やはり行政書士は事務の専門家であって法律の専門家とは言い難いですね。

司法書士の業務内容

司法書士の業務は「登記または供託に関する手続きの代理、裁判所への訴状や告訴状の作成、簡易裁判所での代理業務」などです。検察庁に提出する書類の作成と手続きの代理も行います。

登記や供託の書類の提出先は法務局です。訴状や告訴状の提出先は裁判所です。

つまり、「法務局や裁判所、検察庁へ提出する書類の作成と手続きの代理」が司法書士の業務となります。

法務局や裁判所や検察庁は「司法官庁」と言ってもいいでしょう。

行政書士は行政官庁への書類の作成&提出ができるだけで、司法官庁への書類の作成&提出はできません。

司法書士の管轄が法務省だということをご理解していただけるでしょう。

司法書士の具体的な仕事の内容

司法書士は、具体的にどんな書類を作成するのでしょうか。

様々な業務の中で、主な業務のひとつとしてあげられるのが登記業務です。登記には2種類あり、不動産登記と商業登記に分けられます。

土地・一戸建て・マンションを売買する際、登記情報(かつての登記簿謄本)に所有者や抵当権などに関する情報を正確に記録します。この書類を司法書士は作成します。

さらに、登記業務は不動産登記だけに限らず、会社設立の法人登記(商号・名称、所在地、代表者の氏名等)などの商業登記も含まれます。

これら不動産登記、商業登記は司法書士の独占業務となっており、司法書士が「登記の専門家」と呼ばれる理由です。

司法書士は訴訟代理人になって法廷にも立てる!

裁判所

司法書士は登記の専門家というだけではなく、弁護士と同じ様に法廷に立つこともできるんです。

弁護士と全く同じというワケにはいきませんが、簡易裁判所で審理される請求額が140万円以下の民事事件について、依頼主の代理人になって直接相手と交渉や調停を行ったり、簡易裁判所に提訴することも可能です。

その際に裁判所へ提出する訴状なども司法書士が作成します。

※事前に研修を受けて認定司法書士として登録しなければなりません。

140万と聞くと少ないと感じるかもしれませんが、実は個人間の借金や損害賠償ならいくらでも事例はあります。

つまり、司法書士は弁護士と同じ業務を行うことも可能なんです。

行政書士は事務の専門職ですが、司法書士は立派な法律の専門職なんです。

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